バス停留所
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バス停留所(バスていりゅうじょ、バスていりゅうしょ)とはバス停車し旅客が乗降するための地点である。バスの停留所であるためのように呼ばれる。略称バス停(バスてい)。ターミナル駅と直結しているバスターミナルのような大型の施設もあるが、基本的には道路上に標識なような形状で配置している。
- この内、バスの始発・終着地を施設化したものはバスターミナルと呼ばれる。
- また、日本の高速道路上にあるものについては、「バスストップ」と呼ばれる施設であることがある。この点については、#高速道路を参照。
- 走行区間上において停留所以外の任意の場所で乗降できる制度についてはフリー乗降制と呼ばれる。
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概要
路線を定めて運行を行う乗合バスでは、一般に始発地点と終着地点及び区間途中に旅客が乗降する地点であるバス停留所を設け、基本的に停留所においてのみ乗降の取扱を行う。原則として、区間中の停留所は乗降車共に可能だが、場所により乗車のみ扱い、降車のみ扱いの停留所がある。
旅客にとっては乗り物に乗る場所の一つであるが、鉄道における駅、航空における空港・飛行場と異なり、停留所自体が施設であることは少なく、基本的には道路上に停留所を示す標識(柱〈ポール〉であることが多い)が置かれる。応用形としてベンチ・屋根・待合所・接近表示器(レピータ)等の設置をする程度にとどまる。ベンチが設置してある場合は、バス事業者が設置する場合以外に、広告を掲げる目的で他の業者が設置していることもあり、そうしたもののなかには違法に設置されたもの[1]もある。
時刻表(その停留所を発車する時刻を示したもの)が掲出されることが一般的である。夜間にも時刻表等が視認できるようになんらかの照明を備えているバス停もある。多くのバス停がバス営業所との特段の連絡設備(有線放送・電光掲示板など)などを欠くため、悪天候(たとえば強風雪)などを原因としてバスが全面的な運休になったとしても、基本的にはバス停留所にはなんらの掲示・案内もされないが、係員が掲示などの対応を行なうケースもみられる。
標識がバス停留所であるとしばしば誤解されるが、停留所はあくまで地点のことである。
一つの停留所には方向毎に別々の側の路肩に乗降車場所がある(2箇所)ことが多い。同一の停留所に、複数のバス事業者が発着する場合、その標識柱(ポール)は、各々の事業者ごとに設けられる場合と、共同で設けられる場合とがある。
国・地域や事業者にもよるが、停留所にはほとんどの場合、名称が付されている。
設置箇所
一般道路など
一般道路においては、それを示す「ポール(または標柱)」と呼ばれる標識が道路上に存在し、時刻表や路線図が掲示されている。形状は歩道または路肩にポールを設置するだけのものが一般的だが、サービス向上のために屋根や待合室などを設置しているものや、「行灯式ポール」と呼ばれる電灯が内蔵された形態のものもある。屋根とベンチを備えたものはバスシェルターともいい、この中には壁面を持つものもある。日本では2003年に広告パネル付きのバスシェルターについてその設置・管理にPFI手法が認められ、以後各都市で設置されている。また、近年ではバスロケーションシステムを内蔵したものやLED式のもの、鉄道駅のように音声アナウンスが流れるものなども増えてきている。バス停付近の歩道にバスカット(バスベイともいう)と呼ばれる切り欠きを作り、バスが止まっても交通に支障をきたさないようにしたバス停留所もあるが、これについては渋滞時の発車が難しいのと、停留所内での違法駐車が多いという欠点がある。そこで最近では、逆に停留所付近の歩道を張り出させているテラス式バス停と呼ばれるバス停が設置されている例がある(その例)。また、前後の歩道と比べて路面を高くし、バスのステップに合わせているものもある。
このほか、病院や駅、大型ショッピングセンターなど広い敷地を持つ公共施設では、施設敷地内にバス停を設置し路線バスがそこまで乗り入れる場合もある。
バスターミナル
詳細は「バスターミナル」を参照
高速道路
高速道路の本線車道上にバス停留所が設けられることがあり、高速バスなどが発着する。
そうした停留所の設置形態としては、大別して2種類あるといえる。一つは、停留所とその前後に、路線バス専用の独立した車線(一般の自動車が入れない)を設ける形態である。もう一つは、パーキングエリアやサービスエリア、インターチェンジといった場所に設ける形態である。後者の場合、バス停に寄る目的で本線車道から一度離れるため、高速バスの表定速度が大きく落ちてしまうことになりやすい。また、一般路線バスと接続させることを企図した場合には、インターチェンジの料金所外にバスストップが設置される事があり、この場合は料金所を出るごとに通行料金が区々別々となるため余分にかかることになる。また、この形態の場合、料金所での渋滞に巻き込まれやすく、都市部を中心に交通量が大きい道路ではこのような形態のバス停は大幅な減少傾向にある。
なお高速道路管理会社で用いられている高速バスの停留所の正式名称は、「バスストップ」である(法律上は「乗合自動車停留所」。減速車線・加速車線の部分までを含める)。そのため、道路管理上の正式名称である「バスストップ」という呼称を、そのまま利用者への案内(停留所の名前)に使用している所もある。
高速バス運行会社の利用者の案内の際には、一般に前述の「○○バスストップ」のほか「□□道○○」、「高速○○」(□□は走行する高速道路の略称(東名高速道路、名神高速道路、新名神高速道路はそれぞれ東名、名神、新名神)、○○はバス停の名称)など様々な表記がある。
アクセス
一般的に、高速道路は都市の中心部から少し外れた場所を通っているため、高速道路上のバス停留所も都市の外れにあるものがほとんどである。都市中心部とその停留所の間を結ぶ路線バスが運行されている場合もあるが、マイカーやタクシー以外のアクセス手段がない所も少なくない。また高速道路上のバス停まで、階段や坂道を登らなくてはいけない所もある。
特殊な設置例
バス停留所は上り方面と下り方面の2つの乗り場が道路を挟んで向かい合わせに設けられるものが一般的だが、一方通行道路を経由する場合や、運行がループ上になるような場合、および用地が確保不可能である場合などには、片方向のみとなる場合がある。また、諸般の事情(交差点の形状、道路に接する住宅・商店などの状況など)により千鳥状に停留所が設けられる場合もある。会社によっては、乗降客の少ないバス停はポールをどちらか1本のみ立て、上下兼用とする場合もある。このときポールが設けられていない方向のバスを利用したい場合は、ポールの真向かいに立っているとバスが停車する。
バス路線が分岐する停留所では、行き先によって複数の乗り場がある場合が多い。この場合、行き先毎に独立したポールを複数立てる場合と、全体としてひとつのバス停にし数字などによって乗り場を区別している場合がある。また、狭い範囲に点在しているバス停を一ヶ所に集約しバスターミナルを設置する場合もある。また、同名の停留所でもバス会社によって乗り場が異なる場合や、逆に同一の箇所に設置されているのも関わらず事業者によってバス停名が異なる場合もある。
駐輪場を併設しているものや、パークアンドライド用に大規模な駐車場を備えているものもある。
設置例
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木柱に時刻表を打ちつけただけのバス停(真鶴町) |
ポールのみのバス停(中国地方共通仕様。柳井市) |
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一般路線バスとコミュニティバスとは別々に標識が置かれたバス停(戸田市) |
観光地向けに設置された木製ポールのバス停(青森市) |
屋根付きバス停の例(新潟市) |
2003年に規制緩和されたPFIによる広告パネル付きバスシェルターの例(横浜市) |
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歩道のない高架道路にあるバス停とそれをつなぐエスカレータ(土浦市) |
民家の軒先にバス停標識がぶら下げてあるバス停(尾道市) |
雪国のバス停、堅牢なつくりとなっている(豊岡市) |
脚注
関連項目
外部リンク
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